本帖最后由 金蛋哈利 于 2013-6-13 10:05 编辑  
 
  日本オセロ連盟規約 
第1章 会 員第1条 (会員)      一般社団法人日本オセロ連盟(以下「連盟」という。)の目的に賛同し、所定の手続きを行った者を会員とする。 
第2条(会員の所属)        会員は居住地を統括する地方組織であるブロックに所属するものとする。 
     1 会員の期間は年会費を納入した日より一年間とする。 
     2 居住地とは本人が日常生活を営み、住民登録(外国籍会員は外国人登録)を行っている市町村をさす。 
     3 国外居住者については、渡航前の居住地の地方組織に所属するものとみなす。 
第3条(入会金及び年会費) 
入会金及び年会費は次のとおりとする。 
         1 入会金を1,000円とする。(会員証代にあてる) 
       2 年会費は大人会員3,000円、中学生以下会員1,500円とする。 
          3 年会費は数年単位でまとめて納入する事が出来る、その場合次の通り減免措置を行う。 
                 3年・・・10%  (大人:8,100円  小人:4,050円) 
               5年・・・20%  (大人:12,000円  小人:6,000円) 
          4 既納の会費はその理由の如何を問わず返還しない。 
第4条(会員証) 
  会員は連盟主催(地方組織を含む)の大会に参加するときは、会員証を携帯し主催者の求めに応じて提示しなければならない。 
     1 提示なき場合、参加費割引等の会員特典を受けることができない。 
     2 会員証の再発行に関しては、カード代金の1,000円を徴収する。第5条(更新) 
     会員更新期間は、有効期限日の前後1ヶ月間とする。その後更新する場合カード代金の1,000円を再入会とみなし徴収する。第6条(特典) 
   連盟会員には以下の特典が与えられる。 
     1 オセロニュースの送付(年3回) 
     2 連盟主催の全日本選手権大会、名人戦等の出場資格 
     3 世界選手権大会へ派遣され得る資格 
     4 地方組織主催の大会への優待参加 
     5 オセロ盤等の会員価格での購入 
     6 その他、地方組織が独自に定める利点の享受第7条(除名) 
   会員が次の各号のいずれかに該当するときは、連盟定款第5章に規定する理事会(以下「理事会」という)において、出席理事の決議をもって除名することが出来る。 
     1 連盟の名誉を毀損し、目的に反する行為をしたとき 
     2 本規約に違反したとき第8条(除名後の復帰) 
    除名された者は3年間連盟への復帰を認めない。また、その後復帰を希望する場合は、理事会に上申するものとする。  第2章 組織第9条(連盟役員) 
    連盟の理事及び監事を連盟役員という。第10条(兼務の禁止) 
   連盟役員は本連盟以外のボードゲームの団体役員または、それに準じる役職を兼務してはならない。第11条(理事会) 
   理事会は決議に加わらない会員の代表を指名し、理事会に出席させる事ができる。第12条(理事会の議事録) 
   理事会を開催した時は、議事録を作成し、次に掲げる要旨をHP等で公開するものとする。 
         (1) 開催日時および場所 
          (2) 理事の現在数および出席者の氏名 
          (3) 議決事項 
          (4) 主要な議事の経過および結果ならびに発言者の発言要旨第13条(委員会) 
   連盟が主催する大会の運営、ならびに連盟の目的を達成するため必要な業務を遂行する上で、理事会の決定により必要に応じて委員会を置くことが出来る。 
      1 委員会に関し必要な規定は別に定める。第14条(地方組織) 
    地方組織の設置は以下の通り定める。 
     1 ブロックは、活動実績、会員数、地理的条件を考慮して連盟が定める。 
     2 ブロックの下に支部、地域クラブを設置する。 
     3 支部、地域クラブの設置は、理事会の承認を得るものとする。第15条(地方組織役員) 
   地方組織には、次の各号に掲げる地方組織役員を置く。ただし、連盟役員は地方組織役員を兼ねてはならない。また、ブロック長は1支部に限り支部長を兼ねることが出来る。 
     1 ブロックはブロック長  1名 
     2 支部は支部長  1名 
     3 地域クラブは代表者(クラブ長、会長、代表等) 1名 
     4 その他各地方組織で定める役員第16条(地方組織役員の選出) 
   ブロック長及び支部長は当該地域に居住する連盟会員の中から選出し、略歴、選出の経過を事務局に連絡し、理事会の承認を得るものとし、地域クラブの代表者は理事会または当該地域のブロック長若しくは支部長の承認を得るものとする。第17条(地方組織役員の任期) 
   地方組織役員の任期は地方組織ごとに定めるものとし、何らかの事情により継続が困難になった場合の残任期間は、ブロック長が兼任するか、当該地域に居住する連盟会員より選出する。第18条(地方組織規約) 
  各地方組織は独自に、事業活動を行なうための規約を理事会の承認により定めることが出来る。この規約を改正する場合も同様とする。第19条(地方組織会費) 
    各地方組織は、本連盟が定める会費以外に地方組織ごとの決議によりそれぞれの会費を別途定め、会員より徴収することが出来る。第20条(会計報告及び会費の還元) 
   各ブロックはオセロ連盟事務局に年1回ブロックの会計年度1年分の収支報告者を提出する事により会費の還元を受ける事が出来る。第21条(事業) 
   各地方組織は以下の事業を行なう。 
     1 オセロゲームの普及活動 
     2 ブロックは本連盟が主催する各種大会へのブロック代表者の選出 
     3 段級位認定及び認定証の交付 
     4 ブロック及び支部は公認指導員の推薦及び活動の支援 
     5 その他、必要と認める事業第22条 (会員総会) 
   ブロック長は原則として年1回、当該地域における会員総会を招集するものとする。 
  第3章 その他 
第23条(段級位) 
   段級位の認定基準は別に定める。 
     1 原則として段位の認定は連盟会員に限る 
     2 一旦退会し連盟に復帰するときは、除名された場合を除き以前認定された段位に復帰できるものとする。 
第24条(公認指導員) 
   理事会は連盟の目的に沿って活動する公認指導員を任命する。 
    1 公認指導員の活動は次による 
          (1) 連盟公認の立場で、オセロ大会の企画・運営・指導を行い、オセロゲームの普及に寄与する。 
          (2) 第三者が主催するイベントに関しても同様の支援を行い、オセロゲームの普及に寄与する。 
          (3) 公認指導員活動時は、必ず公認証を携帯する。 
     2 公認指導員の任命を理事会に諮る場合は、次の基準により理事・ブロック長、又は支部長が推薦するものとする。 
          (1) 日本オセロ連盟に入会1年以上経過していること 
          (2) 初段以上の棋力があること 
     3 公認指導員の任期は会員有効期間とする。以降は会員更新時の申請により更改する。 
     4 任命された指導員には、公認証を発行する。   
     5 次の場合、理事会は指導員を解任する事ができる。 
          (1) 連盟会員でなくなったとき 
          (2) 本人から申し出があったとき 
          (3) 反社会的行動があったとき 
          (4) 心身の病等のため、指導員としての活動が困難になったとき 
第25条(関連規定) 
    本規則の施行にあたり、連盟運営に必要な事項について、次の規定等を別に定める。 
      1 段級位認定規定 
 
第26条(特例措置) 
  特別な事情により、本規約に定める規定に拠りがたい場合は、理事・ブロック長又は支部長名で理事会に申請し、承認を得るものとする。 
 
附 則 
   従前の日本オセロ連盟規約(平成14年9月21日改正、平成20年10月18日最終改正)は廃止する 
    本規約は平成23年5月28日に制定し、同日より実施する。 
 ![]() 
トップページへもどる  |